相続人は不動産を相続しているので,相続放棄はできませんし,一部弁済があるということですので,時効の主張もできないはずです。公正証書や,100万円の弁済を受けた際にやりとりした書類などを基に,返還の請求をしていくことは可能ではないかと思います。
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