お問い合わせありがとうございます。
慰謝料請求する権利は、原則的に虐待の被害に遭ったお子様にあります。虐待によって婚姻関係が破綻したと立証できる場合は、離婚自体の慰謝料が認められる可能性もあるかも知れません。
慰謝料請求の時効は原則3年です。
事件詳細の開示方法については、どのようなもの意図されているか定かではありませんが、仮に刑事事件の記録ということであれば、警察や検察などの捜査機関にお訊ねください。
離婚の手続きを弁護士に依頼することをご検討されているようでしたら、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければと思います。
よろしくご検討ください。