ご質問にお答えします。
生前贈与を相続分の前取り(特別受益)として見ることは可能であると思われます。
ただ、遺産の総額や内容が分かりませんし、遺産処理方法を書いた内容も実際に見てみないとなんともいえません。
具体的な資料を拝見しないと、何ともお答えしにくいです。
よろしければ、当事務所にて具体的な資料とともにお話をお伺いしたいと思います。
資料等をご持参の上で、当事務所にお越し頂き、お話を頂けますでしょうか。
会員登録をすると回答の続きが読めるようになります。
会員限定弁護士回答の続きを読む
会員登録者しか読めていないコンテンツ。会員登録者しか読めていないコンテンツ。会員登録者しか読めていないコンテンツ。会員登録者しか読めていないコンテンツ。