お母様が亡くなられたとのことでお悔やみ申し上げます。
お父様が1人で相続する、という場合、方法としては、①他の相続人が全員相続放棄する、②お父様も含め全員で遺産分割協議をして、お父様が全財産を取得する、という取り決めをする、の2つがあります。費用と時間がかかるのは①です。
ただ、仮にお母様に負債がある場合、①では他の相続人の方は負債を相続しませんが、②では(対債権者では)相続してしまうことになります。
その点を考慮に入れて判断して頂く必要があります。
費用面をここで書くのは禁止ではないと思いますがはばかられますから、個別にご連絡をいただければ対応致します。
会員登録をすると回答の続きが読めるようになります。
会員限定弁護士回答の続きを読む
会員登録者しか読めていないコンテンツ。会員登録者しか読めていないコンテンツ。会員登録者しか読めていないコンテンツ。会員登録者しか読めていないコンテンツ。