ご相談者様と亡くなられた元配偶者の方との間のお子様は、おっしゃる通り、元配偶者の方の遺産の相続人になります。
元配偶者の方は、お亡くなりになる前に再婚されたとのことですが、被相続人の方が離婚・再婚されている場合にありがちな話として、再婚相手やそのご家族が、ご相談者様のご連絡先や、相続したいというご意向を知らない可能性があります。
また、ご連絡先を知っていても、気が引けてご連絡しづらいと考える方もおられます。
ご相談者様が、再婚相手の方のご連絡先をご存じの場合は、まずご相談者様から、相続手続きがどういう状況かをたずねられるのも手です。
もし、再婚相手の方から遺産分割協議への参加を拒絶されたり、遺産を隠している疑いがあったりする場合は、遺産分割調停を申し立てることができます。
また、お子様は、遺留分という法律上取得することが保障されている最低限の取り分を請求することができます。
この請求は、請求の意思表示をしてから、遺留分侵害額の請求調停を申し立てることで行います。
ただし、調停はあくまで当事者間の話し合いで、相手方の意思に反して遺産の調査などを行えるものではありません。
調停で結論が出ない場合は、審判、訴訟に手続きが進むことがあります。
相続人間で大きく意見が食い違う場合は、当事者間での解決が難しくなります。
まずは、再婚相手の方と直接お話をされて、お話がまとまりそうにない場合は、一度弁護士などの専門家にご相談されることをお勧めいたします。
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