
婚姻費用の調停が申立てられ、財産が仮差押されているということでしょうか、相手が有責配偶者であるというのが真実であるとしても、裁判所にはこちらから積極的に主張、立証していかないと、あなたに有利に汲み取ってくれることはありません。そして、有責配偶者である申立人が婚姻費用の請求をすることは、信義則に反するとか権利の濫用とされるようなことがあるとはいえ、裁判所は婚姻費用については、特にお子さんがいるような場合には、迅速に手続を進めようとするので、有責性のある申立人であっても、そのことは考慮しないでさっさと進めることが多いです。むしろ、相手方の有責性の問題は離婚本体の問題として論じるべきです。相手方に対する慰謝料の額をいくらにするかは、調停は話し合いなので、自由に決めることはできます(ただし、婚姻費用の支出分は、全く別の話なので、それを明示して上乗せしても、相手が応じるわけがありません。)。相手の有責性も、積極的に証拠を出して主張、立証しないと、相手は逃げるとは思います。お子さんの親権は女性の方が有利ではあるので、お子さんとの面会交流をこちらから申立するとよいと思います。