
「不利な離婚」というものが何を指すのか不明なので、具体的なアドバイスはできませんが、一般論として、離婚に伴って決めるべきことは、親権者、財産分与、養育費、年金分割が主になります。
財産分与はお互いに持っている夫婦共有財産を半分ずつ分けます。
持ち家は、夫婦の共有財産となるので、ローン残債を引いた家の価値の半分を請求できます。
ただし、あなたが持ち家を取得する場合には、逆に相手方に上記半分を渡さなければなりません。
養育費は、お互いの収入(税込)によって決まります。また、現在でも20歳に属する月までは養育費の支払いが認められています。なお、大学進学されている場合は、22歳の3月と定められる可能性があります。
養育費の金額や財産分与をそもそもするべきかどうかなどについては、具体的にお話を伺わなければ分かりませんので、まずはお近くの弁護士にご相談されることをおすすめします。