
お困りのことと存じます。
「謝罪」ということに関して言えば、法的にそれを実現することは困難なので、相手方が任意に謝罪を申し出ているようであれば、受けることも価値があることです。
今のところ、相手方も一応の反省はしているのではないかと思います。
ただ、あまり話し合いに時間を掛け過ぎてしまうと、相手方の反省も冷めてしまい、本題の賠償金の話が進まなくなってしまうことも懸念されます。
面談に当たっては、先んじて具体的な賠償額を提示できるように、予め弁護士に相談をしておくことも有用と存じます。
また、場合によっては、予め示談書の書式を用意してから、面談に臨むこともあり得ます。
弊所では、面談相談の上、示談書案の作成のご依頼も承っております。