まずは息子さんが亡くなられたとのことお悔やみ申し上げます。
相続の順位について確認をする必要があると思いますが、離婚された息子さんが亡くなられた場合、第一の相続権は子供たちにあります。これは、仮に親権が奥さん側にあっても変わりません。
したがって、ご相談者様が即座に相続人になるわけではございません。
子供たちが相続放棄をすれば、相談者様に相続権が回ってきますので、その際には相続放棄をする必要があります。
息子さん側に親権があり、子供たちがローンを引き受けるかどうかをお気にされているとすれば、上記のとおり相続放棄をすることになるでしょうから、手続きとしては同じです。
ただし、子供たちは自分で相続放棄をすることはできませんので、家庭裁判所を通して特別代理人を選任する必要があると考えます。
会員登録をすると回答の続きが読めるようになります。
会員限定弁護士回答の続きを読む
会員登録者しか読めていないコンテンツ。会員登録者しか読めていないコンテンツ。会員登録者しか読めていないコンテンツ。会員登録者しか読めていないコンテンツ。