相談内容を前提にすると、任意の支払いを求めていく余地はおよそないように伺われますので、不払家賃の回収は裁判によるほかないのではないでしょうか。もっとも、生活困窮を理由に家賃滞納を長期間放置しているような相手方ですので、差押えの余地のある資産を有しているのか、回収可能性があるのかについては、個別に検討する必要があります。
また強制退去についても、伺う限り、裁判によるほかないと思われます。極めて長期の家賃滞納ですので、特段の事情がないかぎり、基本的には、明渡しが実現できるのではないかと考えられます。もっとも、裁判にも、その後の強制執行にも、費用が掛かります。仮に和解による解決が実現できる場合でも、本件のようなケースでは、賃貸人側が引越代を負担しなければならなくなることもしばしばです。
結局は具体的な事情次第ですので、あくまで一般論になりますが、既に長期間の不払いが現実化している以上、このまま放置しても事態が改善することは無いでしょう。残念ながら、このような賃借人に対しては、これ以上の建物価値の毀損を防ぐためにも、相応のコストを覚悟して対応されるほかありません。
いずれにせよ、速やかにお近くの弁護士に相談されることをお勧めします。
会員登録をすると回答の続きが読めるようになります。
会員限定弁護士回答の続きを読む
会員登録者しか読めていないコンテンツ。会員登録者しか読めていないコンテンツ。会員登録者しか読めていないコンテンツ。会員登録者しか読めていないコンテンツ。