お母様が口頭で「遺産放棄」と妹と弟に伝えたとのことですが、それだけでは相続分の放棄とは理解できないと思います。それは、お母様の意向を伝えただけで、確定的な相続分放棄の意思表示とはならないと考えられます。
そうしますと、祖母のかたの遺産分割がまだ未了ですので、A、B、Cの3名で遺産分割協議を調える必要があります。その協議の中で、土地をお母様が取得し、B、Cに対して代償金を支払う内容の分割を提案されてみたらいかがでしょうか。
弁護士法人白濱法律事務所 弁護士白濱重人
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