指定難病にかかってしまわれたとのこと、なかなかおつらい状況かと存じます。
一般に、遺産分割協議には、いつまでにしなければならないという期限はありません。
相続に関する請求や主張は、時間が経つとできなくなるものもありますが、法定相続人が、まだ話のついていない遺産分割の協議を求めることに時効はないのです。
したがって、伺った内容の限りでは、お母様・お父様の遺産相続について、お兄様と改めて話し合うことはできます。
一方で、事実上できるかどうか、というハードルはあります。
まず、10年以上前となると、当時どのような財産があって、どのように処分されたかという証拠が残っていないことがほとんどです。
お兄様が書類を長く保管されるタイプの方であれば、お願いして見せてもらえる可能性はあります。
ただ、お兄様が協力的でない場合やお持ちでない場合は、お客様側で資料を集めることはかなり難しいです。
また、証拠が集まり、相続財産の内容がはっきりしたとして、お兄様が分割に応じるか、という問題があります。
お兄様からすれば、自分のものとして受け取って、10年以上の間に使ってしまったものを、いまさら用立てることはそもそも難しいかもしれません。
大変残念ではありますが、今できることは、お兄様にお話合いを求め、いくらかでも相続財産を渡してもらえないか交渉されることくらいになります。
遺産相続はいつやってもよいと言われますが、実は時間を置くことで不都合が起きることも少なくないのです。
このような状況になると、弁護士が介入することでは解決できません。
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