元妻の方が、調停を申立てるというのであれば、調停で、当方が生活が苦しくなっていることを、現在の収入額が減少していること、他に支出が増えたようなことを裏付けるような証拠をたくさん出して、主張していくことに尽きると思います。給与収入ならば給与明細書、事業者ならば確定申告書の写し、支出については、病気にかかっているならば診断書、病院の診察費の領収書等いろいろ集めて、減額を請求していくことです。相手の現在の収入額なども。明らかにしてもらうようにすればよいと思います。
養育費として3万円が、お互いの収入状況からみて高額かどうかによって、減額できるかどうか変わってくるかと思います。
養育費の減額については、養育費を定めた時から現在までの間に「事情の変更」が認められる必要があります。お住いの都道府県を選ぶ