
既に調停は済ませているのですから、離婚裁判を提起するべきでしょう。
ご主人にモラハラがあるのであれば慰謝料を請求することも考えられます(実際にはモラハラの立証は難しいので請求しても不発に終わることも少なくありません。)。
婚姻費用の算定表は公立高校に通うことまでが考慮されているのみですので、もし月額8万円というのが婚姻費用算定表に基づいて決められた金額であるのであれば、増額請求することも考えられるはずです。
ただ婚姻費用分担の調停を申し立てているころに、既に次女が私立高校に通うようになっていた物と思われますので、最初から分かっていたことの筈として、増額請求が認められない可能性があります。
>離婚になった場合養育費は婚姻費用より金額が減ってしまうのか。
との点については、一般的に婚姻費用は配偶者であるあなた自身の生活のために必要な費用も勘案されて決まるところ、養育費はあくまでもお子様の養育に必要な費用だけになるので、養育費の方が婚姻費用より減額されるのが通常です。
しかしもし、長女が私立大学に通っていること、次女が私立高校に通っていることが格別に考慮されることなく、ただ算定表に従って婚姻費用が決められただけの場合には、改めてそれらを考慮して養育費を決めることにする結果、月額8万円よりも養育費の方が増額される可能性もあり得ます。