
残念ながら調停の申し立てをするべき家庭裁判所は相手方の住所地を管轄する家庭裁判所ですので、東京家庭裁判所または東京家庭裁判所立川支部のいずれかになります。
もちろんご主人があなたの住所地を管轄する家庭裁判所で調停をしても良いと予め合意して、その旨をあなたの住所地を管轄する家庭裁判所に書面にて提出してもらえれば、あなたの住所地を管轄する家庭裁判所で調停を行うこともできますが、多分、協力はしてもらえないのでしょう?
以前は、必ず家事調停の場合、遠方の裁判所にでも出頭する必要がありましたので悩ましいところでしたが、今では調停の場合でも、電話で済ますことも可能になりましたので、依頼した弁護士との打ち合わせをする必要がある場合のことを考えると地元の弁護士に依頼した方が、都合が良いかと思います。