残念ながら奥様側の主張の方が正しいとされています。
定期預金であったり、婚姻前からの貯蓄について、その後、新たな入金が全くないということであれば婚姻前からの特有財産であるということができますが、普通預金で、その後、新たな入金があったりすると、婚姻前からの特有財産であるのか、婚姻後に得た財産であるのか混同してしまって識別ができなくなってしまうのです。
ただ単純に引き算をすればよいというものではないとされています。
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