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2億の土地の半分取得したい

兄世帯が2世帯住宅で居住してきた。両親他界。固定資産税を長年(15年〕兄が払う。300坪土地の価値は2億。その半分の権利を主張したが、「長年実家を守ったのだからと、2/3の権利を主張」法律ではは折半?両親と一緒に住み、税金を払ってきた事でそのような主張が出来るのですか?弁護士の先生に間に入って頂き、法的に処理したいです。
理想の解決
土地300坪、兄弟2人。兄その土地住む。半分の権利を取得したい。
質問
法律上は折半ですよね?土地の価値は2億。1億取得できますか?
相談者(ID:49654)さん

弁護士の回答一覧

Balloon lawyers answer
原則として相続人が兄弟2人であれば、1/2ずつとなります。「長年実家を守った」というだけで、2/3の持分を主張することは法的にはほぼあり得ないと思われます。
この原則が変わる場合としては、税金は本来名義人(親)が支払うべき所、兄が支払ってきた、ということですと、支払っていた分について親が負債を負っていて、その負債をあなたも相続するという法的構成が考えられます。その場合、全額ではないですが、一部はあなたの受け取る金額が下がることはあり得ます。
また、兄がそれ以外にも親の面倒を見てきた、ということをもって寄与分がある、と主張して、自分の取り分を多くする請求をすることもあります。
さらには、不動産以外の財産がどうなっているかでの調整が入る可能性もあります。

このように、相手の主張次第で、状況が変わる可能性があり、またこれらはとても複雑であって、弁護士に依頼されないで後詩人で対応するのはかなり難しいと思います。ですので、弁護士に依頼されるのがよいです。
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【面談予約専用】弁護士 岩田 修一(東京岩田法律事務所)
東京都渋谷区桜丘町18-4二宮ビル1階104
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Balloon lawyers answer
兄が固定資産税を支払った分は、相続において優先的に兄が取得できる可能性がありますが、ご相談のケースでは相続財産の評価額が高そうですので2/3の権利主張は高額すぎると考えられます。
遺言がないのであればご相談者様が半分の権利を取得できる可能性が高いです。
土地の価値は2億円とのことですが、改めて正確な金額を評価し、毅然とした交渉をすることが重要です。
弊所では不動産の相続を得意としていますのでよろしければご面談をご検討ください。
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【不動産と株式の遺産分割・相続トラブルなら】江戸川葛西相続法律事務所
東京都江戸川区中葛西5-41-10BPRプレイス葛西7F-28
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回答日:2024年07月11日

弁護士法人KTG 湘南藤沢法律事務所

Balloon lawyers answer
ご相談内容を拝見いたしました。
ご記載のご事情では、両者の主張にも一定の合理性があると思料いたします。
ご質問に正確ご回答するには、より詳細なご事情をお伺いする必要があるかと存じます。一度、法律事務所で法律相談を行うことをお勧めいたします。

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弁護士法人KTG 湘南藤沢法律事務所
神奈川県藤沢市鵠沼石上一 丁目5番4号ISM藤沢4階
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Balloon lawyers answer
相続人がご兄弟お二人ということであれば、全ての遺産を対象に、おっしゃるとおり、各2分の1の法定相続分に従い分割するのが原則です。仮に特定の相続人が土地を取得するになるとしても、通常は2分の1に相当する代償金をもう片方に支払い、清算することになります。
平場での話し合いが難しい場合、遺産分割調停を申立て、裁判所の関与の下で事案を進めることが考えられます。弁護士への委任も含めご検討ください。
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【遺産分割/遺留分のご相談は】武蔵総合法律事務所
東京都新宿区市谷田町2-7-15市ヶ谷クロスプレイス5階
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Balloon lawyers answer
遺言が無ければ、法定相続割合での分割が原則となりますので、相談者様は1/2の権利を主張できます。
ただし、遺産分割では単に法定相続で分けるというだけではなく、特別受益や寄与分という観点からの調整が入るという点が問題となります。

お兄様は、固定資産税の納付や過去の自宅管理費用等を寄与と捉え、寄与分の精算を主張しているのではないでしょうか。
二世帯住宅の父親居住部分(父親共有持分)の固定資産税や自宅管理費用を父親に代わって支払い続けてきたという主張は、それが事実であれば寄与分の主張として成り立ちうる主張であると考えます。

もっとも、その結果として、お兄様が2/3を取得できると理解すべきか否かは、個別具体的な事情によって変わってきます。
そこで、一度、お住まいの地域で正式な法律相談を受けてみてはいかがでしょうか。
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【遺言書対応に自信あり/代理相談も受付中】いろどり法律事務所
京都府京都市中京区七観音町637インターワンプレイス烏丸6階
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Balloon lawyers answer
基本的には相続について、相続人及び相続分は決められています。
ただし、これは遺言や協議がない場合のものです。
そのため、今回、遺言や協議がない(整わない)場合、2分の1を相続できることになります。
しかし、お兄様の主張を法律的に見た際に、相続分ではなく、当該遺産の管理維持費として、これを計算に入れてくれという主張とも思えるので、場合によってはその部分の調整を、割合か金額かはさておき、調整する必要があるかもしれません。
具体的事情によりますので、詳しくはお近くの弁護士に資料を整えて相談に行かれてはいかがでしょうか。
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【相続放棄をお考えの方へ】ののいち法律事務所
石川県野々市市本町5-11-17MKKビル203
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Balloon lawyers answer
お困りとのことでご回答させていただきます。

遺産分割においては、原則として法定相続分に従って分割されますので、相続人がご兄弟のみであれば、2分の1ずつとなります。
お兄様のご主張は、特別受益のご主張と思われますが、ご両親と一緒に住んでいたとの理由のみで特別受益は通常認められません。
そのため、本件では、ご相談者様は土地の2分の1について権利を主張することが可能です。
話し合いでの解決が困難な場合には、遺産分割調整を申し立てられ、その中で解決していく必要があります。
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弁護士 細川 晋太朗(札幌第一法律事務所)
北海道札幌市中央区南1条西9丁目5-1札幌19Lビル8階
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回答日:2024年07月10日

井上雅彦法律事務所

Balloon lawyers answer
情報が十分ではないので留保付きの回答になります。
建物は兄単独所有と仮定します。土地は100%遺産と仮定します。
実家というのは「親所有の建物」という理解が一般的ですが、兄所有の建物を実家と仮定します。
以上を前提とすると、遺産は土地だけ、で相続人は兄弟2名だけのようなので、法定相続分は各2分の1です。
遺産たる土地について「評価方法は数通りある」ので、評価額について合意ができた場合、その評価額の2分の1を取得できる、となります。土地の価値が2億、というのが「路線価」「固定資産評価証明書」「不動産業者作成の査定書」のいずれを元に記載されているのかがわかりませんが、複数の査定書を取得して平均値で評価額を決める事が多いです。この評価額の合意が、最大の争点となることが多いです。
法定相続分は2分の1であるところ兄が3分の2と主張している根拠は「寄与分」という趣旨でしょう。寄与分が全体の遺産の6分の1に相当する(3分の2と2分の1の差)という主張は、「遺産たる土地の維持に」「経済的に相当程度貢献」してきた、ことの証明が必要です。シンプルに親の介護を一定程度行った、という程度であれば「特別の寄与」たる寄与分が遺産の6分の1に相当するとは言えないでしょう。
以上、回答としては「1億取得できるか」との質問に対しては「遺産の範囲が土地100%であること」「土地評価額について2億と合意できること」「寄与分の具体的主張が、特別の寄与とは評価されない」を前提とすれば「イエス」です。
現実は、土地の評価・合意(合意が成立しなければ不動産鑑定士による鑑定で決める)寄与分の具体的主張・評価を勘案しつつ協議を行っていきます。
最大の問題は、分割方法です。兄が代償金として1億円(と仮定する)を支払うことができるか、です。遺産に多額の預金があり、多額の預金でトータル遺産の2分の1を賄うことができれば問題ないのですが、主たる遺産が土地しかない場合、2分の1たる1億円を兄が代償金として支払うことができない可能性が高く、その場合は換価分割をするしかない、ということになります。兄としては住む家を奪われることになるのですから、相当な抵抗を受けます。
代償金額を多少譲歩することで、換価分割を免れることができるのであれば、多少譲歩した代償金を兄から受領することで代償分割という分割(兄が単独で土地を相続する)で纏めることはできます。換価分割となった場合、処分代金を兄弟で折半で取得することになりますが、翌年多額の譲渡所得税を支払う事になるので、そこまで考慮に入れて代書金の譲歩をするか否かを決める必要があります。
などなど、現実は「2億の半分の1億が当然に手元に入ってくる」などという単純なものではありませんが、上記のような点を踏まえて協議を行っていくのです。
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井上雅彦法律事務所
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遺産分割協議について

亡祖母の土地の遺産分割協議です。私と私の夫は、祖母と養子縁組して姓を継いでいます。祖母の夫、両親、兄弟は既に亡くなっており、祖母の長女は存命、次女は亡くなっていますが2人の子供がいます。祖母と血の繋がりはないが、祖母の夫が認知した子がおり、存命です。祖母との養子縁組関係はありません。

遺産分割協議ができない

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生前贈与分を加味した相続を実現したい

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父他界後(現在死後半月ほど)母は放棄、子供3人でわけなさいと決まりました。 今後、法要や、納骨など父の遺産の中から支払いをしようと考えています。(三回忌まで) 葬儀費用はその中から支払い残りは150万程度です。喪主は長男が務めました。  遺産の残りから今後請求のくるもの公共料金等も支払いしようと思ってます。 まだ手続きは完了していませんが、母が相続放棄人になった場合でも、相続人になる子供は父の遺産の中から必要な費用を支払っても問題はないですか?全て終了後に残金を3人で分配しようと思ってます。父に関しての支払いは全て長男が遺産の中から行う予定です。ほぼ現金が残らない可能性もあるので兄妹間でなんの書面もかわしていませんが、使い道や残額は3兄妹で全て共有しています。(母は法要等はちろん参加しますが、父の支払いに関して絶対行わず、母自身の支払いは母自身の財産から行います。現在も一切母から支払い行為は行ってません) 現金に関してはたいした額でもないので書面などかわさないのはダメでしょうか?これに関しては揉める額でもなく、残金をきっちり三等分するのみなので。

兄(子なし・嫁あり)の遺産分割における相続

はじめて質問させていただきます。よろしくお願いいたします。 先日兄が死去し、突然兄嫁から「生活費のため」と言われ、 遺産分割協議書への押印を求められました。(印鑑証明書は送付済み) 生活費と言いつつ土地などが含まれていた等、疑問があったため押印しませんでした。 被相続人:兄(90) 相続人:兄嫁(80)(子なし)、姉妹など合計10人 その後、親戚の集まりで一同から以下を言われました。 「みんな押印している。兄嫁が全て相続するなら疑問を知る必要はない」 私は「わからないことが多いので、すべてを明記した財産目録を作成してほしい」と要望を伝えましたが、 以下のメールを受領しました。 「預金:合計3,000万(最新ではなく、通帳の数字) 家(築50年)・土地:解体、売却予定。解体費用など含めマイナスの見込み」 元々兄嫁の相続に同意しようと思っていましたが、 現在は一部相続を考えています。家はなじみのある私の実家でもあります。 何の相談・説明がなく一方的に進められていることの悲しさ、 多勢による圧力を感じたからです。

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遺産分与に関して 姉は出生後、父と数回しか会っていないのに 父とずっと一緒に住んでいた私は同じ割合で 分けることに納得いきません。 意見が合わず話し合いができないので 弁護士を通してやり取りをしていきたいです。

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遺産相続と放棄の期限ついて

父が亡くなり、母は相続放棄し(遺族年金もあり、貯蓄もあるため)子供三人で分けなさいと決まりましたが、貯蓄、株、不動産もあるためどうわけようかと協議中です。(負の相続は一切ありません、不動産価値を入れても総額1500万にもならないと思います。おそらくあっても1人500万程度)不動産の査定や、日頃疎遠な兄妹で、なかなか進みません。相続には10カ月の猶予がありますが、相続放棄は3か月しかありません。全員同時に相続申請が間に合わないなと心配しています。母のみ先に相続放棄の申請をし、後ほど3人が相続の申請をするなどできるのでしょうか? 放棄と相続手続きを同時にできそうもなく、また知識もないのでどうなのか悩んでいます。 決定するまでは不動産は父の名義のままでも問題ないのでしょうか?(父名義で来ていた固定資産税は払い済みです)また、父には絶縁状態の妹がおり、音信不通、住所はわかりますがそこに今も住んでいるのかもわかりません。母が相続放棄したとしても、父方の叔母にまで相続権利は発生するのでしょうか?

後で分けるとしても、一旦相続放棄をして大丈夫でしょうか?

伯父(母の兄)が亡くなりました。 独身で子供はいません。 祖父母(母の父母)、母はすでに他界しています。 母は3人兄姉の末子です。 相続人は伯母(母の姉)、私、弟の3人です。 遺言書はありません。 全ての事を伯母が取り仕切ることになりました。 伯父所有の不動産、預貯金から諸費用等を引いて、伯母、私、弟で分けることになりました。 不動産、預貯金、諸費用等の額はこちらが聞いても一切教えてくれません。 自分と弟は相続放棄の手続きをするように言われ、署名捺印しました。 後で分けるとしても、一旦相続放棄の手続きをすることは一般的なのでしょうか? この方法で何か問題は無いですか?

遺産分割協議で特別受益の持ち戻しをしたい

父が12月に他界。相続人は父と同居していた長男と母、遠方へ嫁いだ私の3人。遺言書は無く、長男が財産調査したところ、父の口座には僅かな預貯金しか残されていないとのこと。 家業を継いだ長男が多額の生前贈与を受けているにとかかわらず、残された僅かな預貯金を法的相続分しか私には相続しないと言われ、納得がいきません。特別受益の持ち戻しを主張し、相続分に加えて遺産分割協議をしたいのですが、生前贈与は家業の報酬だと全く応じてくれません。どのように説得したらよいのでしょうか?よろしくお願いします。

介護していた父の遺産相続を兄弟間での和解は

兄弟3人で遺産相続で揉めています 既に2020年2月に父は亡くなっていて母は2000年に亡くなっております。 父は2009年に脳梗塞で倒れ脳幹をやられて嚥下障害でで摂食障害をもっており、2年流動食で過ごしてやっ ストーマ外来と訪問看護を受けながら夜間もストーマの袋から便が漏れていた時に一緒に住んでいる私が対応し 介護のほとんどを行い、拘束、精神的圧迫や肉体的拘束があり介護をほぼ1人で行ったのはとても大変で苦しかったです 本来なら、施設で暮らせばこちらの負担も少なかったのですが父は絶対に施設に入らないと言う風に言っていたのでギリギリの所で何とか対応していました 介護認定を受けていた重病人を介護していた者が多く受け取れず介護していなかった者と不公平に納得できません

代表者が一旦全ての遺産を取得し、後で分配する場合の遺産分割協議書の書き方について

伯父が亡くなりました 相続人は伯母、私、弟です 全ての財産を代表として伯母が取得し諸費用を引いた残りを私と弟にも分けてくれるそうです 不動産、預金、諸費用の額は聞いても教えてくれません 行政書士さんから伯母が全ての遺産を取得するという遺産分割協議書が送られてきました 複数人になると不動産や銀行の手続きが煩雑になってしまうためかと思われます 書士さんに手続き後に分けることは伝えていて、この協議書で問題はないとのことですが本当でしょうか? 担当の方に聞いてみましたが回答が難しいと言われ答えてもらえませんでした 何か確かめた方が良いこと等ありましたら教えてください これを返送しても大丈夫ですか? 伯母からは急いで送るように言われています 相続放棄をした後に伯母から遺産を受け取ると相続税ではなく贈与税になる可能性があると教えてもらいましたが、この方法でも贈与税になるのでしょうか? また、後で諸費用が多くかかり財産は残らなかった、もしくは気が変わったので分配しないと言われたらどうすればいいのでしょうか? 現時点では財産より諸費用等が上回ることは無いと伯母は言っています

2世帯住宅同居の遺産分割について

親と二世帯住宅で40年同居の長男と姉2人が相続人 母は最期の10年は認知症。光熱費、固定資産税他、火災保険、家のメンテ等息子もち。土地(路線価1億)は母。建物は共有、遺言なし 母が無くなったとたん1人の姉が1/3を要求、自宅の他は現金が500万しかない。 家に住みたいなら代償金を出せと云われています。 長男はもう年金生活なので、5000万も6000万も資金はありません。 自宅を売りに出すしかないのでしょうか? 母は土地の他には預金600万と年金しか持って居なくて同居となりました。 1/3ずつは長男としては認める事はできず、せめて1/2.1/4.1/4と考えておりまさす。 同居、出してきたお金は考慮されないのてしょうか?

遺産分割協議ができない

 母親(名古屋)が死去し2年近く経とうとしています。 私を含め相続人(兄弟)が3人いますが、兄二人が法定相続情報を取得するための手続きに応じてくれません。 遺産分割協議に進めない状態です。 銀行・証券会社・不動産など遺産調査が出来ない状態です。 最近では連絡にも応じてくれないのですが、どのように進めたらよいでしょうか。

2億の土地の半分取得したい

兄世帯が2世帯住宅で居住してきた。両親他界。固定資産税を長年(15年〕兄が払う。300坪土地の価値は2億。その半分の権利を主張したが、「長年実家を守ったのだからと、2/3の権利を主張」法律ではは折半?両親と一緒に住み、税金を払ってきた事でそのような主張が出来るのですか?弁護士の先生に間に入って頂き、法的に処理したいです。

財産分与の一般的な増減について

40年前に生き別れた父が3月に亡くなったらしく、司法書士の方から財産分与の書類が届きました。新しい家族があり子どもが3人いるため、私と妹に10分の1ずつの財産分与が有りますとの書類で、財産は、土地、建物の評価額で1000万、 預金で700万程度。 今回の書類でわかりましたが、母との40年前の離婚の前に向こうの第一子は産まれていました。 母と私達姉妹は、慰謝料、養育費も一切もらえず大変苦労しました、なので遺産相続するという事で伝えました。 土地、建物は自分たちが住んでいるため売却したくないとのことで司法書士の方から連絡があり、 了承しましたが、向こうから幾らの金額提示があるのが妥当金額でしょうか。 土地、建物については評価額でしか財産金額とならないものでしょうか。

相談したい事が多過ぎてまとまらない

父はS17年に他界、母が2012年に骨折をし入院する事になり、防犯の為実家の登記簿は私が預かる事となる、平29年に自己破産し離婚した兄が実家に戻る、2024年2月母を特養に居れる手続きがしたい、と兄が実家の家電から連絡が入り了解した2月14日実家に行きまだ居る母と写真をとる、3月、お見舞いに行こうと特養に電話したら入居は明日といわれる、5月15日特養に面会に行くと、救急車で病院に搬送された、と言われ, 16日病院に電話すると、退院したと言われ、実家に電話して音声録音しても返答無し、特養に戻って居ると思い電話したら情報公開してないと言われ19日実家に行ったら門前払いおされ,交番に行き経緯を説明、実家に行ってくれたら、もう亡くなっていた、と言われ、兄の顔も声も聞きたく無く、相続は誰が行えば良いかわからない。

兄(配偶者アリ・子なし)兄には私を含め5人の兄弟がいます

兄は、生涯にわたり子がいません。男3人女3人の6人兄弟の次男です。5人は健在です。 私は5番目の次女です。 兄は、先妻病没後、再婚【10年前位)しました。後妻(子なし)は金遣いが荒く家出や別れ話を繰り返し、夫婦仲は最悪。この人は片脚がなく身障者で、それまでは険悪だった自分の兄弟親戚に高額な贈り物を再々繰り返し、兄も困惑していたそうです。 兄を見舞いに行こうとしても、私たち兄弟に後妻は会わせず、兄は3月末死亡。先妻はいとこでしたので、いつも仲良く行き来できていたのですが、再婚後は兄弟が訪問できませんでした。ただ近くに住む千葉の兄は、物心ともに助けていたようです。その際いつも、『私はお金がない・・』が後妻の口癖で千葉の兄も気分を害していました。4~5年前、亡き兄は江東区の自宅所有のマンションから6千万円のマンションを購入引っ越しました。その際後妻は、江東区の先妻のものはすべて回収業者に廃棄させました。後妻は先妻の知人で、この人がいつの間に入り込んだのか私は分かりません。兄は、先妻が倹約な人でしたので、持ち株、預金も相当あるはずで、今のマンションも兄名義と思います。証券マンで頭の切れる人だったので、もしかしたら遺言書があるのではと私は考えていますが、推測の域は出ません。 はや4か月が経過していますし、早急に遺産分割協議を申し入れるべきなのですが、財産目録などどうやって調べればよいのか、どこに依頼して進めたら良いのか、困惑しています。49日や月命日に3男が参りたいといっても、何やかやといい、なかなか会おうとしません。 後妻の方と私たち5人の兄弟に、行き来がない分、争いはありません。ありませんが、このまま捨て置くわけにもいかず、分割協議が必要なのは後妻のほうではと考えたりもします。 実は兄が死亡にいたる最後の入院のきっかけは、 昼食途中いきなりテーブルに倒れたそうです。救急車も呼ばず、4時間放置したのち、ヘルパーを読んで、その人が医者を呼び、医者が救急車を呼んだそうです。 このような人を相手に、私たち5人の兄弟が、どう行動を起こしてよいのかわかりません。  もし、どなたか弁護士さまにお願いするようなことになりましたら、千葉の兄と私の姉が代表者としてご相談することになるかと思います。 後妻さんは何かというと大声で泣きわめくそうで・・このような人とは遭遇したくないが本音ですが、避けては通れない事態になりつつありで、ご相談申し上げます。 論点としては、        兄の財産目録を正確に把握するにはどうしたらよいか。        遺産分割協議のスムーズな申し入れ方法        遺言書の存在確認        法的に正確に分割するために専門家の助言が欲しい         円満解決の方途をご教示頂きたいのです。なにとぞよろしくお願いいたします。          

遺産分割協議について

亡祖母の土地の遺産分割協議です。私と私の夫は、祖母と養子縁組して姓を継いでいます。祖母の夫、両親、兄弟は既に亡くなっており、祖母の長女は存命、次女は亡くなっていますが2人の子供がいます。祖母と血の繋がりはないが、祖母の夫が認知した子がおり、存命です。祖母との養子縁組関係はありません。

遺産分割協議ができない

 母親(名古屋)が死去し2年近く経とうとしています。 私を含め相続人(兄弟)が3人いますが、兄二人が法定相続情報を取得するための手続きに応じてくれません。 遺産分割協議に進めない状態です。 銀行・証券会社・不動産など遺産調査が出来ない状態です。 最近では連絡にも応じてくれないのですが、どのように進めたらよいでしょうか。

生前贈与分を加味した相続を実現したい

父が昨年10月になくなり、母、兄、私の3人で父の財産(不動産3箇所、現預金、有価証券)を相続しますが、不動産のうち1箇所の土地に兄が名義人で入っています。私はそれを生前贈与分として、評価にいれたいのですが、兄は拒否してます。話し合いにも応じる気配がないため、家裁に調停申し立てしたく思ってます。

兄(子なし・嫁あり)の遺産分割における相続

はじめて質問させていただきます。よろしくお願いいたします。 先日兄が死去し、突然兄嫁から「生活費のため」と言われ、 遺産分割協議書への押印を求められました。(印鑑証明書は送付済み) 生活費と言いつつ土地などが含まれていた等、疑問があったため押印しませんでした。 被相続人:兄(90) 相続人:兄嫁(80)(子なし)、姉妹など合計10人 その後、親戚の集まりで一同から以下を言われました。 「みんな押印している。兄嫁が全て相続するなら疑問を知る必要はない」 私は「わからないことが多いので、すべてを明記した財産目録を作成してほしい」と要望を伝えましたが、 以下のメールを受領しました。 「預金:合計3,000万(最新ではなく、通帳の数字) 家(築50年)・土地:解体、売却予定。解体費用など含めマイナスの見込み」 元々兄嫁の相続に同意しようと思っていましたが、 現在は一部相続を考えています。家はなじみのある私の実家でもあります。 何の相談・説明がなく一方的に進められていることの悲しさ、 多勢による圧力を感じたからです。

2億の土地の半分取得したい

兄世帯が2世帯住宅で居住してきた。両親他界。固定資産税を長年(15年〕兄が払う。300坪土地の価値は2億。その半分の権利を主張したが、「長年実家を守ったのだからと、2/3の権利を主張」法律ではは折半?両親と一緒に住み、税金を払ってきた事でそのような主張が出来るのですか?弁護士の先生に間に入って頂き、法的に処理したいです。

代表者が一旦全ての遺産を取得し、後で分配する場合の遺産分割協議書の書き方について

伯父が亡くなりました 相続人は伯母、私、弟です 全ての財産を代表として伯母が取得し諸費用を引いた残りを私と弟にも分けてくれるそうです 不動産、預金、諸費用の額は聞いても教えてくれません 行政書士さんから伯母が全ての遺産を取得するという遺産分割協議書が送られてきました 複数人になると不動産や銀行の手続きが煩雑になってしまうためかと思われます 書士さんに手続き後に分けることは伝えていて、この協議書で問題はないとのことですが本当でしょうか? 担当の方に聞いてみましたが回答が難しいと言われ答えてもらえませんでした 何か確かめた方が良いこと等ありましたら教えてください これを返送しても大丈夫ですか? 伯母からは急いで送るように言われています 相続放棄をした後に伯母から遺産を受け取ると相続税ではなく贈与税になる可能性があると教えてもらいましたが、この方法でも贈与税になるのでしょうか? また、後で諸費用が多くかかり財産は残らなかった、もしくは気が変わったので分配しないと言われたらどうすればいいのでしょうか? 現時点では財産より諸費用等が上回ることは無いと伯母は言っています

後で分けるとしても、一旦相続放棄をして大丈夫でしょうか?

伯父(母の兄)が亡くなりました。 独身で子供はいません。 祖父母(母の父母)、母はすでに他界しています。 母は3人兄姉の末子です。 相続人は伯母(母の姉)、私、弟の3人です。 遺言書はありません。 全ての事を伯母が取り仕切ることになりました。 伯父所有の不動産、預貯金から諸費用等を引いて、伯母、私、弟で分けることになりました。 不動産、預貯金、諸費用等の額はこちらが聞いても一切教えてくれません。 自分と弟は相続放棄の手続きをするように言われ、署名捺印しました。 後で分けるとしても、一旦相続放棄の手続きをすることは一般的なのでしょうか? この方法で何か問題は無いですか?

代償分割と特別受益について

父の遺産相続終了しないまま、今年の1月16日に母は他界(遺言書あり)しました。 遺産の一部の借地権は今年の4月に更新時期だったため、更新せずにそれぞれの割合で換価分割をすることに相続人全員の合意のもとに話が地主さんとの間で進められていました。借地には共同住宅と居宅あり(居宅部分は長男の妻子のみが居住) 先日「妻は家賃を払ってもいいからここから出て行かないと言っているので換価分割はできなくなった。借地権の更新をすることになるから、持ち分の更新料と地代及び固定資産税を払え。」と長男が言ってきました。 ・長男の事情によって借地権と建物(共同住宅兼居宅)の換価分割ができなくなったので、長男に代償分割してほしいのですが可能ですか?(長男は「財産はあるけど、現金がないから代償分割は拒否する。」と言っています。) ・新築の頃から長男の妻子が無償で住み続けていることについて、特別受益の差戻しはできないのでしょうか? ・遺産分割が終わらないうちに、長男が家賃収入を自分の銀行口座に振り込むように勝手に変更しましたが、それは許されることなのでしょうか?

正当な遺産を受け取ることで自己肯定したい。

約10年前に父親が他界。 父親の妻(自分の母親)と子3人が相続する旨の遺言書があったが、当時の自分は何も受け取っていない。 昨年、母親に資金援助をお願いしたところ、父親の遺産を受け取っていない事に気づいた次第。 母親と長男は他兄弟への生前贈与をなかったものとして、等分に分配しようといい、1年以上膠着状態です。

介護していた父の遺産相続を兄弟間での和解は

兄弟3人で遺産相続で揉めています 既に2020年2月に父は亡くなっていて母は2000年に亡くなっております。 父は2009年に脳梗塞で倒れ脳幹をやられて嚥下障害でで摂食障害をもっており、2年流動食で過ごしてやっ ストーマ外来と訪問看護を受けながら夜間もストーマの袋から便が漏れていた時に一緒に住んでいる私が対応し 介護のほとんどを行い、拘束、精神的圧迫や肉体的拘束があり介護をほぼ1人で行ったのはとても大変で苦しかったです 本来なら、施設で暮らせばこちらの負担も少なかったのですが父は絶対に施設に入らないと言う風に言っていたのでギリギリの所で何とか対応していました 介護認定を受けていた重病人を介護していた者が多く受け取れず介護していなかった者と不公平に納得できません
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