ご主人の不倫相手に慰謝料請求する際には、肉体関係まであったかどうか確認する必要があります。
既婚者であっても、異性の友人がいても何ら責められることではありませんし、一線を越えなければ親しくお付き合いをしても法的に違法であるということはできないのです。
ですので、「肉体関係なかったらいくら請求できますか」のご質問に対しては、請求すること自体が困難であると申し上げるほかありません。
しかし、あなた自体鬱病になってしまい仕事ができなくなってしまうほどに精神的ショックを受けたのは紛れもない事実であること、家庭が崩壊するに至ってしまったことを踏まえれば、離婚を決断し、ご主人に対して慰謝料請求することを考えるのが良いのではないでしょうか。
ご主人に対して離婚を求めたり、慰謝料を請求したりする場合については、必ずしも肉体関係の有無だけが問題になるわけではなく、家庭の平穏な生活を破壊させるに足りるほどの親密な交際をしていたということであっても(つまり肉体関係の存在が確認できない不倫関係)、離婚も認められますし、慰謝料請求も認められるからです。
そして、ご主人との慰謝料請求の裁判をしていく過程で、実は肉体関係を持つこともあったということが明るみにされることもあるかも知れません。その場合、ご主人に慰謝料を支払うだけの十分な資力がないならば、その不足分について不貞の相手方に対しても慰謝料請求することができるようになります。