特別給付金の申請にあたり、後遺障害診断書の提出とその費用が重要となります。貴重な事例としてご理解いただければと思います。このケースでは、遺障害診断書の費用が未払いであったため、給付金の支給が遅れてしまったとのことですね。
通常、この後遺障害診断書の費用未払いという問題が生じた場合、原則としてその診断書の費用を支払うことで問題は解消されます。ご家族が診断書の費用を早急に払い、その事実を労働基準局に通知し、診断書を再提出すれば、特別給付金が再度審査され、支給される可能性が高まります。
ただし、これが一般的な対応ですので、本件でもその他の事情の有無により状況は変わります。具体的な対応については、労働基準局等に相談して確認することをおすすめします。
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