離婚したくても、離婚するに際して約束してもらいたい慰謝料について話し合いができず、家具等の備品についてもどのように処理するのかについても話し合いができないという状況なのだと受け止めました。
そうなのだとすれば、離婚届出を市役所に提出して離婚をする協議離婚によることは一旦諦めて、家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停事件を申し立てて家庭裁判所を間に入れて協議を進めることにするとよいでしょう。
調停を申し立てるだけであれば、別に弁護士を依頼しなければならないというものでもありません。しかし申し立てた後の配偶者の対応や調停委員があなたに対してシンパシーを示してくれず、冷たい言動ばかりをしている等という状況があれば、躊躇なく弁護士に代理人を依頼することを考えるべきでしょう。
また、慰謝料などについて合意ができていないのにもかかわらず、配偶者が離婚届の署名を偽造するなどして一方的に離婚届を提出してしまうことがないよう、離婚届出の不受理届を役所に提出しておくことも忘れないようにしてください。