ご質問に関して、お父様が請求も放棄もしていない遺留分侵害請求権について、お父様が亡くなったことにより、相談者とお姉様が相続により取得した可能性があるでしょう。
法定相続分通りにいけば2分の1ずつのため、お父様の遺留分が1000万円相当であるとすれば、500万円相当の遺留分侵害請求をすることができる可能性があります。
ただし、相続開始と侵害を知った時から1年以内に権利行使する必要があるため、j期間が迫っているのであれば、お早めに内容証明郵便等で通知をする必要があるでしょう。
具体的な対応については弁護士に相談するとよりスムーズで確実かと思います。
会員登録をすると回答の続きが読めるようになります。
会員限定弁護士回答の続きを読む
会員登録者しか読めていないコンテンツ。会員登録者しか読めていないコンテンツ。会員登録者しか読めていないコンテンツ。会員登録者しか読めていないコンテンツ。