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公正証書を作成する準備として、当事者同士の話し合いで公正証書の内容が決まっていることが必要となります。
当事者同士の話し合いだけで解決が難しい場合は、家庭裁判所の調停手続きを利用することになります。
初めから調停を利用したほうが、結果的に早い解決に結びつくことも多いと言えます。
特に、夫側が一方的に生活費の減額を主張しているような場合では、裁判所の算定方式で適正額を明確にする必要がありますので、早めの調停申立てを検討されることをおすすめします。
1公正証書に盛り込むべき主な事項
養育費の金額・支払い方法・支払い期限
支払いが滞った場合の強制執行認諾文言
必要に応じで、面会交流や進学費用の負担等
2家庭裁判所の調停手続き
・婚姻費用分担請求調停
別居後の生活費(婚姻費用)を正式に定めるための調停手続です。
申立ての月から支払いが認められることが多く、後になればなるほど損が大きくなる可能性があります。
調停委員が裁判所の算定方式などを示しながら話し合いを進めていくため、直接交渉よりスムーズに解決できる場合があります。
なお、こちらが婚姻費用の調停を申し立てた場合、夫側が離婚調停を申し立ててくることもあります。
・離婚調停
離婚自体や、親権・養育費・財産分与などを含めて話し合う調停手続です。
婚姻費用と離婚協議の両方を同時に進めたい場合は、離婚調停を検討してもよいでしょう。
ただし、どちらから調停を申し立てるか、または先にどちらの調停を行うかは、弁護士と相談しながら進めるとスムーズです。
3調停のメリットと本質
家事調停は、当事者の自主的な合意を促すと同時に、調停委員会がおおよその結論を示すという二つの面をバランスよく運用する仕組みです。
第三者(調停委員)が仲介し、裁判になった場合の見通しなどを含めて助言してくれるため、感情的対立を和らげながら結論に至りやすいという利点があります。
4今後
調停を視野に入れ、早めに動くことが重要かと思います。
婚姻費用は申立てた月から支給開始が認められるケースが多いので、迷っているうちに時間が経過すると、結果的に不利になることもあります。