
残念ながら、本当に長男が進学をするということであるならば養育費の延長については受け入れざるを得ないでしょう。
ただもちろん、機械的に月3万円と決まるわけではなく、今後の収入見通し、親の介護のために生ずる経済的負担の実情を踏まえて(住宅ローンについては、最初に養育費を決めたときにおいても考慮されていたのではないかと推測します。)減額することは申し入れることができるはずです。
また一度も面会交流をしたことがないとのことですので、この機に長男との面会を申し入れてもよいでしょう。養育費の支払延長については、長男との年1、2回程度会う機会を設けることを条件にするという申入もできると思います。
このようにいうと、家庭裁判所は必ず養育費と面会交流とは別問題であるというのですが、そうはいっても感情的な側面では両者は密接に関係しているわけです。養育費の支払を求められる側にとっては、子どもと全く面会交流する機会がなく、子どもの成長を全く実感できないのに、お金だけ支払わされるというのは耐えがたく思うのは当然です。