
はじめまして。日暮里中央法律会計事務所と申します。
具体的な状況次第ですが、生まれるお子様について相手方に認知してもらい、養育費についても取り決め、そのうえで婚約破棄の慰謝料を請求するのが良いと考えられます。
養育費については、お子様の年齢と父母の年収から算定するのが通常で、裁判所のホームページに養育費算定表が掲載されています(養育費算定表で検索すれば出てきます。)ので、そちらをご確認いただくと算定できます。
婚約破棄の慰謝料額については、交際期間や破棄に至った経緯、相手方の態度などの事情により様々です。
200万円以上認められたケースもありますが、ケースバイケースですので、詳しい事情を弁護士に相談されるのが良いと思われます。