民事訴訟をということですが、誰に対してでしょうか。
遺族に対しての場合、相続放棄が適切になされていれば不可能です。理由は簡単で、相続放棄というのはそういう制度だからです。
どのようなサイトの説明を見たのか不明ですが、ありうるとすれば、相続放棄により帰属先が無くなった被相続人の相続財産に対して請求をすることならば可能なので、相続財産清算人を家庭裁判所に選任するよう申立てて、その清算人を相手に訴訟を提起することになるかと思います。
充分な資産を持ったまま亡くなった方のケースにおいて有効と言えます。
今回の有効性や実現可能性について、地元の弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。
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