
1 あなたのお悩みを承りました。離婚についての判断は難しいです。仮に離婚するとしたら,別居から始める方がいいと思います。
2 妻に財産分与を求める権利が生じるか
妻が財産分与を求める権利は,結婚後に得た財産を対象とし,別居時点の正の財産と負の財産を比較して,正の財産が上回っている場合に発生します。今回,正の財産が上回っており,土地の持分と建物が結婚後に得た財産の場合,分与の対象となります。
3 分与の対象となった場合の処理
ここからは交渉次第ですが,基本的には土地と建物を妻側に渡す方向での処理を考える方がいいと思います。なぜなら相談者の手元に残して置いた場合,相手の父親の持分がマイナス要素となり売れない等のデメリットが生じるからです。また,相談者が離婚後に父親から土地の使用に関し,償金の請求を求められるリスクがあります。