離婚当時に、あなたが署名した誓約書は、形式的には、そこにあなたの署名がある以上、「あなたがその内容に同意した。」とみなされます。しかも、そこに、あなたの友人や姑という第三者の署名などがあるとすると、証人の立ち合いがあったと見なされますし、その誓約書で記載されている解決金100万円をあなたが受取っていることからすると、「あなたがその内容に同意した上で受け取った。」とみなされると思います。仮に、夫からの脅迫行為や証人の署名の偽造等を裏付けられて、誓約書を無効にできたとしても、離婚時の慰謝料は、不法行為による損害賠償なので、婚姻中の最終の年、2017年からでも8年以上も経過しており、消滅時効が成立しています。誓約書が無効として、財産分与の協議が無かったとみなされたとしても、財産分与の請求も離婚成立から2年で時効です。お子さんへの養育費の請求も、既にお子さんは成人(18歳)になっていると思われ、相手に請求することはできません。
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