ご相談内容を前提に私見を回答いたします。
まず親権者を決める要素としては、これまで実際に誰がどのようにお子様を監護してきたのか、今後どちらが安定した監護環境を確保できるのかという点が最も重要になります。
奥様が夜職であることや不倫をしていること自体は、親権者を決める上で直ちにご相談者様に有利な事情となるものではありません。重要なのは、そのような生活によって、お子様の監護にどのような支障が生じているかという点です。「育児放棄気味」という評価だけではなく、実際の監護状況を具体的に整理し、それを裏付ける証拠を確保しておくことが大切です。
また、ご相談者様が親権を希望されるのであれば、ご自身がこれまでどの程度育児を担ってきたのか、また、ご両親の援助を含め、今後どのような監護体制を構築できるのかについても具体的に整理しておいた方がよいと思います。
慰謝料を請求しないことを条件として提示することは、離婚条件についての交渉において、ご相談者様に有利に働く可能性はあります。もっとも、慰謝料を請求しないことで当然に親権について譲歩してもらえるとは限りません。相手方にも離婚の条件について優先順位があると思われるため、実際の交渉の中で相手方の意向を確認しながら、検討・調整することになると思います。
お子様を連れて別居することについては、その方法によっては、その後の監護者指定や子の引渡しの手続において問題となる可能性があります。親権の確保を最優先に考えているのであれば、自己判断で別居等を進める前に、できるだけ早い段階で離婚・子どもの問題を扱う弁護士に直接相談し、方針を定めることをおすすめいたします。
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