仮登記の債権者が、任意に抹消登記の申請をしてくれれば、その登記は消すことができます。
ただ、66年と時間が経ち過ぎており、関係者が死亡その他で対応できないことも多いので、その場合、仮登記の抹消登記請求訴訟を提起して抹消することになります。この場合は時効消滅などが登記原因になるかと思います。
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