減額分に理由があるかどうかが不明ですのでなんともいえませんが、長男の扶養については、公正証書で言及されており、実際にご長男が成人してからもその養育費分を支払ってきていた(記載からはそうですよね?)以上、応分の負担は相手方にもさせることになると思われます。
調停がなされている以上、応じる必要はあると思われます。
いずれにしても、一度弁護士さんにご相談されるのがよろしいかと。
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