
お困りのことと思います。
離婚に対して相手方は離婚を切り出したのはあんたなんだから私の条件(月50000の生活費その他借入の返済、ボーナス時には夏20%冬30%を払ってもらう)をのんでくれないと離婚届けにハンコはつかない
→順番に解説いたします。
・月5万円の生活費ですが離婚後は配偶者の生活費を払う必要はありません。
ただし、相手方配偶者がお子様を監護養育している場合は養育費を支払う必要があります。
適正な金額については家庭裁判所のホームページに養育費の算定表が掲載されていますのでご参照ください。
・借入の返済ですが、これは夫婦共同生活による債務なのであれば離婚時の財産分与で調整するのが一般的です。
それぞれのプラスの財産からマイナスの財産を控除して余った部分を均等になるように配分するのが財産分与です。
結論としては借入の原因、その他の財産などの事情次第ということになります。
・ボーナス時の支払いは上記で説明したのと同じです。離婚後は配偶者の生活費を支払う必要はありません。
【上記を踏まえた上での対応】
家庭裁判所に離婚調停を申し立てるほかないかと思います。
本件は決定的な離婚事由がないので3年程度の別居が必要ですがそれを満たせば相手が同意していなくても裁判で離婚できます。