
当事者間で離婚に向けて協議ができない場合は,まず,生活の平穏を確保するため,別居を始めるのが一般的です。その上で,別居と同時に,婚姻費用(生活費のことです。)分担調停と夫婦関係調整(離婚)調停の2つの調停を家庭裁判所に申し立てるのがよいことが多いといえます。調停で双方の主張が対立することもありますが,間に調停員が入ってくれますので,平穏に話し合いができると思います。円満に離婚するには,双方がそれぞれの立場の言い分を受けとめて,相互に譲歩するのが重要ではないでしょうか。今後の方針について,弁護士に相談されることをお勧め致します。