相続放棄の対象は遺産全てですので、
建物と土地を別個に放棄するかどうか検討できるわけではありません。
また、建物や土地の所有名義人が、
義父なのか、義父と夫が2分の1ずつなのか、
どちらでしょうか。
また、土地が借地というのは、建物が夫名義で、土地が義父名義ということでしょうか。
ところで、親族全員が放棄しても、
占有者あるいは占有者から引渡しを受けた者が建物や土地を管理する義務を負いますので、
御注意下さい。
(民法940条1項)
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