
慰謝料、養育費はともに取得できる可能性がありますが、最終的に何を優先するかによっては慰謝料につきまして取得をしないという解決もあり得ます。もちろん、慰謝料につきまして証拠がある(裁判官が不貞だと認めてくれる程度という意味になってしまいます。)
慰謝料は、離婚を前提とする場合、夫にも不貞相手にも請求可能ですが、交渉で慰謝料を請求し、どちらかが支払いを拒んできた場合は夫、不貞相手の両方を被告として裁判をすることになります。
養育費は離婚を前提とするので離婚の成立が必須となります。今後の支払いをしっかりしてもらうためにも夫との合意ができていても公正証書を作成したり、調停の申立てをしていくのが安心です。公正証書又は調停調書、判決といったものがあって、ようやく支払いが遅れたときに強制執行ができます。
養育費を獲得するために離婚を夫に求め、夫が拒んできたら調停の申立てをせざるを得ません。この調停でも慰謝料の話ができますが、調停は話し合いの延長ですので夫が拒んだら離婚訴訟で支払いを求めることになります。
このように慰謝料と養育費はバラバラに求めることも夫のみであれば離婚の場面で慰謝料請求をすることもできます。もっとも夫が慰謝料の支払いを拒んできたら訴訟をせざるを得ません。
離婚を優先し不貞相手への慰謝料請求をしないというご意向であれば、離婚調停のみをして、夫が慰謝料の支払いを拒んできたら訴訟をするのが大変なので慰謝料の支払いを諦め、離婚と養育費の獲得をするという方針もあり得ます。
長文で複雑かと存じますが、気になりましたら弁護士にご相談頂ければと存じます。