
まず、相手方が離婚に応じるかどうかが問題になります。
相手方が離婚に応じない場合には、裁判手続により離婚が認められなければ離婚できません。そして、価値観の違いや性格の不一致というだけでは離婚は認められませんので、上記の事情だけでは認められない可能性が高いです。
次に、相手方が離婚に応じた場合には、財産分与、養育費などの離婚に伴う清算が法的に発生します。
財産分与はご自身と相手方の共有財産を半分にし、分配することをいいます。
養育費は、お互いの年収によって計算されることが通常です。
もっとも、協議離婚の場合には、お互いが合意すれば、相場より高くても低くても自由に決められます。
離婚に伴う清算は、その事案毎、ケースバイケースで対応が変わりますので、お近くの弁護士にご相談された方が良いと思います。
弁護士にご依頼されるかは、ご相談された後でも遅くはありません。