彼が酒を飲むと暴力的になるというところの証拠をある程度取ったら、もし別居ができるのであれば、お子さんたちと一緒に別居して、彼に婚姻費用を請求するかあるいは、裁判所に婚姻費用の調停を申立ててみてはどうでしょうか。婚姻費用の調停は、彼が出席しなければすぐに審判がなされますので、それを基に彼に婚姻費用を支払わせることができます。その上で、離婚の協議ないしは調停の申立をすればよいのではないでしょうか。彼の暴力的行動等が理由というのであれば、お子さんと共にシェルターのような場所に避難し、彼に移転先を秘匿するなどという方法もありますので、警察の生活安全課や都道府県や市区町村などのDV相談センター、生活相談センターなどに相談してみてください。