このたびはYouTube配信で仕事に影響が出てしまうような誹謗中傷を受け、大変お辛いかと存じます。
アーカイブの残るYouTube配信は、インターネットを介して世界中に発信され続けるものです。そのため、配信中の発言内容が、社会的信用を不当に害するものであれば、アーカイブ削除や損害賠償請求を請求することができます。
相手の身元が分かっている今回のようなケースでは、まずはその相手と交渉して、交渉に応じないようなら訴訟といった法的手続きをとることになります。
ただ、実際に訴訟で損害賠償請求を通すことができるかは、相手方のYoutube配信内での発言内容を過去の判例に照らして、損害賠償請求等ができるようなものかを検討する必要があります。そのため、一度弁護士に相談することを強くお勧めいたします。
当事務所では、全国からインターネットトラブルの相談を受けており、SNS上の誹謗中傷をした人に謝罪・投稿削除・慰謝料の支払いを認めさせた実績もございます。
初回相談は無料で、電話やオンライン会議で進めていくことも可能ですので、よろしければ一度ご相談ください。
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