このたびは貸金が返済されずお困りのことと存じます。
質問者さまからの請求に対して、相手方及びその連帯保証人が返済を拒否している以上は、弁護士名義で内容証明通知を送り、それでも返済の意思を示さないのであれば早々に訴訟を提起し、強制執行等に進まれるのが、最も回収可能性を高い手段かと存じます。
弊所では、債権回収の解決実績が多数ございます。
初回相談は無料であり、電話やオンラインミーティングで話を進めることができます。完全成功報酬制のプランもございますので、よろしければ一度ご相談ください。
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