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慰謝料折半とその有効期限について

この度、職場で夫がダブル不倫をして、相手のご夫婦が離婚となり、相手夫から慰謝料を請求されました。金額は和解により280万です。そのうち半分は、不倫相手の女性が折半してくれるそうですが、今後私が不倫相手女性に慰謝料を請求したら、半分は私の夫が負担することになりますか。ご教示頂きたく存じます。

また夫のその和解判決をその証拠とする場合に、私からの慰謝料請求に有効期限というのはありますでしょうか?
理想の解決
私自身は離婚する気持ちはなく、今後もし夫から離婚請求があった後に慰謝料請求を考えたい。
質問
慰謝料折半と、証拠の有効期限についてお伺いしたいです。
相談者(ID:19884)さん

弁護士の回答一覧

不貞行為をした男女の一方が被害者から慰謝料請求された場合に、必ずそれを折半しなければならないというものではありません。不貞行為は2人で共同で行った不法行為なので、その一方が相手にその責任の度合いに応じて自分が被害者に支払ったお金のうち一部を求償できる、というものです。ですから、相手の女性があなたの夫に求償してくれば、支払わなければならないですが、求償してこなければ支払わなくてもよいわけです。次に、証拠について有効期限があるわけではありません。ただ、慰謝料請求は、あなたが夫の不倫の事実と相手を知った時から3年たってしまうと、時効にかかってしまうので注意してください。
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回答した事務所の紹介
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)
東京都豊島区豊島区池袋2-62-1PISO池袋206
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妥当な不倫慰謝料を知りたい

配偶者が不倫をしていました。 同僚と5年間です。 本人達は認めて事実であることはわかっています。 婚姻期間は16年、子供3人です。

妻の不倫が原因で離婚します。合意書の合意後に妻の妊娠が発覚した場合の慰謝料請求は可能でしょうか?

妻の不倫が原因で、離婚が不回避の状況です。 現在、妻とは別居しており、妻は不倫相手の家の近くにマンションを借りています。 慰謝料の話を進めており、合意書を取り交わす寸前なのですが、私自身、妻の妊娠(不倫相手との子)を疑っており確認しましたが、否定され証拠はあるのか?と言われています。 別居していることもあり、証拠などはないため確認はできないのですが、もし慰謝料の合意後に妊娠が発覚しても後の祭りですか? 改めて、妊娠していたことについて隠していたことは悪質だったとの理由で、金銭の請求などはできるのでしょうか?

夫に不倫を認めさせたい

夫の不倫相手と直接やりとりをし、不倫を認めたので、これから慰謝料を請求します。 ただ夫は私に無言を貫いており、夫側の両親にも自分はしていないと言っているようです。 不倫相手から慰謝料が振り込まれたら、それが事実(証拠)となり、もし夫が認めなくても裁判などでは有責者となりますか?(現在離婚調停中) 別居はしていますが、子供がいるため離婚は私のタイミングでしたいと考えています。

ダブル不倫がバレての離婚、慰謝料問題

ダブル不倫が妻にバレました。 私には子どもが三人、相手も既婚者で子どもは二人です。 私の方は現在離婚に向けての別居中。相手は夫にも不倫を明かした上で同居中です。 私の方が離婚に向かっているので、慰謝料請求に関して、四者間での和解は不可能であると認識しています。 妻は私と相手への請求、相手の夫は私に請求を考えているようです。妻からの請求額の方が大きくなるかと思います。 あちらからの請求に対しては、私個人が支払うのか?籍が入ってるうちは共有財産から支払うことができるのか?離婚時の財産分与分からの相殺も可能なのか? 不倫慰謝料の請求が済んだ後、離婚時の慰謝料という物は発生するのでしょうか? 弁護士への依頼をする際には、慰謝料、離婚、養育費等、それぞれ別の案件として捉えられるのでしょうか?妻は離婚には同意していますが、時期は未定です。先に慰謝料の問題があるかと思います。期間が空いてしまう場合でも一つの案件として対応をしていただけるものでしょうか? 財産分与は持ち家の売却もあるので依頼をする予定ではいますが、今の慰謝料請求が確定していない段階での依頼でも問題がありませんか?

夫の不倫相手から慰謝料をとりたい

10ヶ月程前に夫の職場不倫が発覚しました。 発覚時は夫と不倫相手はメールでのやり取りのみでしたが、その後エスカレートし、不倫相手の家へ何度か泊まりに行っていたようでした。 夫は単身赴任中でしたので、行動は自由です。 何度も許そうとしましたが、職場内の関係がある事や、個人的なやり取りがまだ続いているようなので、許す事が難しくなってきました。 不倫発覚時に夫と不倫相手が、妻にバレて終わった方がいいよねという電話している内容を録音で持っています。あと、LINEのスクショ画面や、夫が不倫相手の家へ終電で通う様子の写真も持っています。 不倫相手は仕事で引っ越す予定みたいで、引っ越し先の住所や連絡先は分かりません。 不倫相手への慰謝料請求はできますか?

配偶者からのモラハラ不倫

結婚当初から、配偶者のモラハラやDVがありましたが、去年の暮れにカード明細を見て、旦那が浮気をしていた事が分かりました。娘に話すと、娘は1年以上前から知っていたそうです。 LINEをたまたま見てしまったと。 ずっと一人でLINEの証拠を取っていた様です。 次男が来年高校を卒業するので、それまでは黙っていよう。卒業したら離婚しようと話していました。(自分が浮気をしている事を家族が知っているとは思っていません) しかし、先日親父がキレ出し包丁を子供達に突きつけてきました。 罵る暴言も1時間以上続き、次の日「もう戻らない」という様な手紙を残して3人で家を出ました。

離婚にあたって、不倫の慰謝料支払いとプライバシーの侵害、名誉棄損の損害賠償について

離婚協議中です。半年ほど前に不倫していることが夫にバレました。 当時は離婚には至りませんでしたが、その後、夫が私の親族に不倫していたことを暴露しました。不倫をしていたという事実だけでなく、不倫相手へお金の支援をしているなど、根拠のない話までされています。その暴露により私は、親族との関係が悪化し、勘当寸前です。親族は、母、妹2人、弟、妹の配偶者、弟の配偶者。それ以上に広まっているかは定かではありません。 この状況に耐えられず、夫に離婚を切り出しました。 もちろん不倫の代価は払います。夫は、離婚後も私が不倫相手と今後一切接触しないように念書を書かせるといっているので、念書は拒否し、お金で解決したいです。 ・夫の希望する慰謝料を支払うことで、示談とすることはできますか?(念書拒否) ・不倫を親族に暴露したことはプライバシーの侵害、名誉棄損にあたりますか?該当するならば、損害賠償はどのくらいの金額になるでしょうか。

示談後、新たに発覚した事柄について慰謝料請求は可能か

夫が会社の同僚と不貞行為をし、不貞行為期間は4ヶ月という期間の申告の元、示談をした。しかし示談後に示談書に記載の不貞行為期間よりも長い7ヶ月間の不貞行為期間だったことが発覚。嘘の申告をされたこと、また相手の女性が夫と同じ部署に異動してきたことによりパニック障害を患いました。不貞期間中の2人のやり取りの中で同じ部署になりたい、なったら毎日2人で楽しいなど発言をしていたことも発症の要因と医者から言われています。 そのような経緯から示談後に発覚した新たな3ヶ月間の不貞行為期間についての話し合い及び同じ部署にいるのであれば部署の飲み会参加等のルールについて女性の配偶者を交えて話をしたいということを伝えたところ、夫に言うのは辞めてほしい私が会社を退職するのではダメでしょうか?と女性から提案がありました。 そのため、その後女性の旦那様を交えた話し合いをするか?退職をなさるのかどちらがよいか?聞いたところ弁護士を通してその発言は強要罪、脅迫罪にあたり得る行為。また自分の夫にいうのは名誉毀損。 これ以上迷惑行為するなら会社に報告、警察への被害届を検討すると返答がありました。

精神的被害+不貞行為で慰謝料300万支払ってほしい。

夫は結婚当初から無断外泊が多く家事もしません。仕事だと嘘をついて風俗に行き性病をうつされたことがあります。 再構築を試み、妊娠をしたのですがそれでも夫は非協力的でした。 子供のために夫の職場から近い家に引っ越すも相変わらず無断外泊があり家事も非協力的。 そして、2023年10月に臨月だった子供を死産しました。 その後すぐ夫は家に帰ってこず、妊娠前からの夫の裏切りや無断外泊の多さ、支えてくれる姿勢がないことに耐えられず私は自殺を図りました。 そして離婚を決意し、慰謝料200万+精神疾患の治療費50万+引越しで借りたお金50万の合計300万の合意書を作成しサインを貰いましたが、やはり離婚は考え直そうという結果になりました。 そこから1年間再構築をしたいと伝え、夫は考えさせての一点張り。 そして2025年1月に、同じ職場の大学生と不貞行為が発覚。 離婚を決意し、夫に対して慰謝料300万を請求し最初は合意していたのに急に払えないと言い出しました。 過去に合意書にサインをもらっていること、300万払う意思がわかる証拠があること。 上記を踏まえて、慰謝料300万請求できますか?

求償権の行使について

私と相手女性が、2年間に渡り不貞行為をし、相手方の夫から300万円の慰謝料を求められました。 双方の弁護士をたてて話し合い、こちらは求償権を放棄するので150万円に減額して欲しいと交渉しましたが、相手は求償権の放棄は必要ないので200万円を支払えということでした。 相手側の夫婦は離婚の可能性もあるとのことで、弁護士の先生から離婚しないうちに解決した方がいいというアドバイスもあり、示談内容に合意し200万を支払いました。 その後2年が経過し、今現在相手側の夫婦は婚姻関係を継続しております。 求償権を行使し、相手女性に慰謝料の半分100万円と掛かった弁護士費用の1割を相手に請求したいのですが妥当でしょうか。 また同意書(示談書)ですが、PDFで保存し原本は持っておりません。相手女性に請求する過程で、原本は必要になりますでしょうか。 ご教示下さいますようよろしくお願い申し上げます。

既に関係の終わった主人の不倫相手から慰謝料は支払ってもらえるのか?

今年4月下旬、LINEのやりとりから主人の不倫発覚。会わないと約束して貰ったものの翌日2人が会っている現場に遭遇しました。私にバレたからこれからどうしようか…とかの話し合いだったらしいのですが、それからも1ヶ月は連絡とったり、会ったりしていた様子。私は不安定になり心療内科へかかり、それによって主人は全てを終わりにしてくれましたが、相手女性から謝罪もなく雲隠れされ納得いってません。因みに相手女性の住所や電話番号や顔はわかる状況です。主人は肉体関係も認め、全てを話してくれ、完全に非を認めている場合、ホテル出入りなどの証拠がなくても不倫相手の女性から慰謝料払って貰うことは出来るのでしょうか? 私は育児休暇明けで殆ど預金がない為、大よそでいいのですが、弁護士費用や実際取れるとなった場合の慰謝料金額、またその勝率なども伺いたいと思います。

不倫相手に騙されたときの慰謝料について

不倫相手にいずれ離婚するから将来一緒になろう、と言われ信じていましたが、不倫が相手の奥さんにばれて、別れを突きつけられました。 私は彼と一緒になることを信じていたので、離婚もしました。 この場合、不倫相手に慰謝料を請求することは可能でしょうか?

旦那の隠し子認知が発覚

実父の死をきっかけに自分の戸籍謄本を取った際に、旦那の不貞・隠し子二人分の認知が発覚しました。 まだ旦那には私が認知の事実を知ったことを話してません。 相手の女性二人と旦那に慰謝料請求できますでしょうか? 離婚を視野に入れております。

慰謝料滞納時の弁護士費用の着手金

弁護士さんにお願いして夫の不倫相手に協議で慰謝料の請求ができたとしても、相手が分割でしか払えず、しかも返済の滞納をした場合、給与の差押えなど改めて請求するなどをしたいのですが、 再び弁護士さんを雇う必要がありますか? 最初の慰謝料請求とは別件扱いになり弁護士費用がかかるのでしょうか?

不貞行為を原因とする旦那への慰謝料請求について

今年の4月に籍を入れた、結婚後6ヶ月の夫婦です。旦那が6月から4ヶ月の間不倫をしていたことが分かりました。そのため、私が家を出て再就職するまで別居、その後離婚する方向で話し合い中です。 不倫相手は既婚者であったことを知りませんでした。旦那には、不倫相手との関係は絶って欲しいと話し、相手に連絡を入れてもらいました。ところが、前回の話し合いから10日経った頃、旦那と不倫相手がまだ繋がっていることが発覚したため、不倫相手に内容証明を送りました。 私としては、調査費用や引っ越し費用も含めて慰謝料250万を旦那に請求しています。私は旦那の仕事に合わせて結婚を機に仕事を辞めており、就職先が決まっていた矢先の出来事で辞退しなくてはならなくなったこと、離婚後は地元に帰る予定ですが前回の勤務先と同水準の給与条件の就職先がないこと、今回のことで精神的ダメージが大きく心療内科に通院していること、不倫相手とまだ繋がっていることから、しかるべき慰謝料は払って欲しいと思っています。

夫の不倫相手から慰謝料をとりたい

10ヶ月程前に夫の職場不倫が発覚しました。 発覚時は夫と不倫相手はメールでのやり取りのみでしたが、その後エスカレートし、不倫相手の家へ何度か泊まりに行っていたようでした。 夫は単身赴任中でしたので、行動は自由です。 何度も許そうとしましたが、職場内の関係がある事や、個人的なやり取りがまだ続いているようなので、許す事が難しくなってきました。 不倫発覚時に夫と不倫相手が、妻にバレて終わった方がいいよねという電話している内容を録音で持っています。あと、LINEのスクショ画面や、夫が不倫相手の家へ終電で通う様子の写真も持っています。 不倫相手は仕事で引っ越す予定みたいで、引っ越し先の住所や連絡先は分かりません。 不倫相手への慰謝料請求はできますか?

モラハラ旦那がダブル不倫。離婚したいです。

旦那がダブル不倫していました。7年間続いており、相手は妊娠し中絶もしています。2人のLINEのやり取り見て知りました。LINEは写真を撮って残しました。旦那はダブル不倫を認めましたが、離婚は拒否。別居したいですが、私名義の持ち家のため私が家を出るのは嫌です。旦那が自営業で収入を低く申告していた為、会社員の私が住宅ローンを組む事になったのです。毎月のローンは私の口座から引かれ、旦那が半額支払う約束ですが、貰えない事も多く一年分が未払いです。もし離婚でても、慰謝料や養育費(小学生の子供がいます)は絶対に払わない人です。頭がキレ、口が達者。すぐキレる人で、私と子供は旦那の顔色を伺いながら暮らしてきました。旦那が異常な怒りを私や子供にぶつけている音声も残してあります。息子の担任の先生に相談した事もあります。 離婚出来たら、家を売却したいです。不倫相手の女性にも、もちろん旦那にも、慰謝料を請求したいです。 ただ、旦那の嫌がらせも怖いです。 キレて、何をされるか‥という不安もあります。

可能ならば離婚は回避したいです。ですが夫の態度があまりにもひどいので離婚も視野に入れています。

6月5日に夫の不倫を知りました。その前からの関係はというと、私に対する接し方や言葉遣いが酷かったので、3月30日に自分の気持ちをLINEで送りました。そこから意見の対立、冷戦状態が始まりましたが、夫は不倫相手とその少し前から関係が始まっていたようです。 不貞の証拠は探偵に頼み、1回16時間の調査でホテルの出入り2回が撮れています。また相手女性の住んでいる家も判明したそうです。その後は会う日が前もって特定出来ず2回目の調査はまだ行えておりません。 あるところに電話をしたら、子供2人がまだ小さいので再構築を勧められました。その場合、夫には言わずに相手女性に別れるようお願いしに行き、証拠があることを伝え慰謝料請求をしましょう、というお話でした。 今ある証拠で十分か知りたいです。

交際倶楽部から紹介された不倫相手への慰謝料請求についてご相談です

浮気相手への慰謝料請求についてご相談です。 相手が交際クラブから紹介された女性で名前は偽名はしかわかりませんが、旅行先(複数)でのツーショット、ホテルの部屋での写真、裸の写真、食事中の写真など主人の手帳に書いてある予定など多数残っています。 主人も全て認めていて、10月には慰謝料、財産分与など綺麗にして離婚する予定です。 相手が沢山いるのですが、7人くらいいる相手の中には毎週のように会って食事や観劇、レジャー、ホテル代とは別に1000万くらい大人お手当(売春の対価)をもらっている人もいます。 交際クラブ(ユニバース倶楽部)に身元開示請求できますでしょうか?

不倫相手の住所教えろについて

こんにちは 法律なとが分からないのと、何ヵ所か弁護事務所に電話しても出来ませんばかりなので教えて欲しいです。 自分が不倫しました。妻に彼女とやりとりしているLINEを見られ写真も撮られて、慰謝料を請求しますと言われました。 自分及び彼女は、請求された慰謝料を支払うつもりはあると伝えました。 彼女とは交際が4か月ほどで、自分も彼女の住所を知らないのに、相手の住所を教えろと言われました。彼女は答えたく無いと言ってますが、このまま答えなくてもいいでしょうか? まだ慰謝料の金額は詳しくは決まってません。

妥当な不倫慰謝料を知りたい

配偶者が不倫をしていました。 同僚と5年間です。 本人達は認めて事実であることはわかっています。 婚姻期間は16年、子供3人です。

夫に不倫を認めさせたい

夫の不倫相手と直接やりとりをし、不倫を認めたので、これから慰謝料を請求します。 ただ夫は私に無言を貫いており、夫側の両親にも自分はしていないと言っているようです。 不倫相手から慰謝料が振り込まれたら、それが事実(証拠)となり、もし夫が認めなくても裁判などでは有責者となりますか?(現在離婚調停中) 別居はしていますが、子供がいるため離婚は私のタイミングでしたいと考えています。

示談後、新たに発覚した事柄について慰謝料請求は可能か

夫が会社の同僚と不貞行為をし、不貞行為期間は4ヶ月という期間の申告の元、示談をした。しかし示談後に示談書に記載の不貞行為期間よりも長い7ヶ月間の不貞行為期間だったことが発覚。嘘の申告をされたこと、また相手の女性が夫と同じ部署に異動してきたことによりパニック障害を患いました。不貞期間中の2人のやり取りの中で同じ部署になりたい、なったら毎日2人で楽しいなど発言をしていたことも発症の要因と医者から言われています。 そのような経緯から示談後に発覚した新たな3ヶ月間の不貞行為期間についての話し合い及び同じ部署にいるのであれば部署の飲み会参加等のルールについて女性の配偶者を交えて話をしたいということを伝えたところ、夫に言うのは辞めてほしい私が会社を退職するのではダメでしょうか?と女性から提案がありました。 そのため、その後女性の旦那様を交えた話し合いをするか?退職をなさるのかどちらがよいか?聞いたところ弁護士を通してその発言は強要罪、脅迫罪にあたり得る行為。また自分の夫にいうのは名誉毀損。 これ以上迷惑行為するなら会社に報告、警察への被害届を検討すると返答がありました。

求償権の行使について

私と相手女性が、2年間に渡り不貞行為をし、相手方の夫から300万円の慰謝料を求められました。 双方の弁護士をたてて話し合い、こちらは求償権を放棄するので150万円に減額して欲しいと交渉しましたが、相手は求償権の放棄は必要ないので200万円を支払えということでした。 相手側の夫婦は離婚の可能性もあるとのことで、弁護士の先生から離婚しないうちに解決した方がいいというアドバイスもあり、示談内容に合意し200万を支払いました。 その後2年が経過し、今現在相手側の夫婦は婚姻関係を継続しております。 求償権を行使し、相手女性に慰謝料の半分100万円と掛かった弁護士費用の1割を相手に請求したいのですが妥当でしょうか。 また同意書(示談書)ですが、PDFで保存し原本は持っておりません。相手女性に請求する過程で、原本は必要になりますでしょうか。 ご教示下さいますようよろしくお願い申し上げます。

不倫をしてしまい 慰謝料請求

慰謝料300万円を相手から 請求されており すぐにでももってこいとの事で お金準備でくなくて 話だけでもと思い 話をしに行ったら お金が無い限り 話すつもりはないとの 一点張りで 話をさせてもらいませんでした

今後の解決に向けての方向性はどうするべきか?

妻がW不倫をして、相手の奥様にばれた旦那さんは、内の妻が悪いと都合よ良い事ばかり奥様に言っているようです。私の妻の話しと、かなり違います 相手の奥様と一度会い、話し合いでと成ったが 不倫中に貢いだ金品を返せとしつこく連絡がきます。妻にも脅迫めいたメールが届きました。 今後、4人で会い真実を伝え話し合いをした方が良いのか、相手のの慰謝料請求を待ち弁護士に相談した方が良いのか悩んでいます。 まだ金額の話しはしていませんが、相手の出方しだいですが

不貞行為なしで慰謝料請求は成立しますか?

仲良しのお友達(既婚女性)との不倫疑惑で、旦那さんから慰謝料請求されてます 不貞行為、肉体関係、キス、お泊まり、自宅へ連れ込み、夜会う、密室で密会、旅行、告白やお付き合い、下ネタなど卑猥なトーク、所謂デートなど男女の関係は何一つ一切無し カフェでお茶、共通の趣味の食べ歩き(一緒に食べ歩きは周囲の友人も知っている)、3回ほど、4、50分ほど車で話題のカフェに行く、LINEでのお友達ノリのやり取り(頻度は多い)は有り お話の合う仲良しなのは公然の事実ですが、お互いハッキリと線引きしています。不貞は隠してる訳ではなく事実として一切ないです。例えるなら「何でも話せる学生時代の異性のお友達」というニュアンスが一番近いです 「不貞行為なし」だと一般的に慰謝料は無理と思いますが「精神的苦痛」で成立する例外もあると聞きます。ただそれは証拠が無いだけで極めて黒に近い不貞を隠している場合と思います 非常に曖昧な「気分を害された」という一方的な主張で成立しますか? 今後嫌がらせがないかなども不安です。慰謝料の可能性や対策などを知りたいです

慰謝料請求金額しりたい

夫が職場の女性とダブル不倫してました. 6月下旬に私がたまたま女からのLINE知って,倒れて鬱病になりました.夫は会社にバレて仕事やめ,私は休職で生活費も一文なし.養う子供もいて大変でした.体調悪い中,相手の女性と合わせてもらい動画取り、相手は慰謝料払うと言いました.うちの家庭は子供達もストレスになり,家庭が崩壊しました. 相手は少しずつ払うと旦那に毎回手渡しすると,私には連絡しないといい,今日に至るまで全くお金支払わなかったのです。 嘘か本当かはわかりませんが肉体関係はないと言いますが, どのくらい請求できますでしょうか。

風俗店の顧客トラブル

風俗店勤務をしていて、顧客の奥さんから慰謝料請求をされています。内容はわたしと顧客が不倫関係にあると指摘され慰謝料を請求するとのことでした。その顧客は上客であり、繋ぎ止めるためにプライベートの時間もさいていました。しかし、わたしとしては仕事の範疇であり、不当な請求だと思います。相手の弁護士事務所から連絡あり具体的な金額も提示されました。対応に困ってます。よろしくお願いします。

不貞した夫との間で合意書を作成したい

昨年の4月ごろから、結婚して10年になる夫が職場の女性と親しい関係になり、一緒に日帰りのデートや外泊(1回)をしたり、3、4回ほど肉体関係を持ちました。 現在私がもっている証拠については以下です ・女性からの手紙(恋愛関係であること分かる内容 例:一緒になりたい等) ・不貞行為最中とみられる写真(女性の局部、夫の衣類が映っている写真) ・夫と女性がビデオ通話をしている画像 ・抱きしめたい、可愛い、独り占めしたい等のLINEのスクショ2枚 ・夫と女性が会った日が書かれてあるスケジュール帳 もう関係が終わっていること、本人が反省していることなどから、離婚をせず事実を認めてもらう合意書(誓約書)を作成し、夫に一筆書いてもらおうと考えており、夫も了承済みです。 事実を知ってから3年間は慰謝料を遡って請求できるとのことなので、今後3年間で再度夫が女性と関わった場合、今回の慰謝料を双方に請求する旨を合意書に記載したいと考えています。
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