相続放棄をする場合には、故人の財産を処分していると、相続を承認したとみなされる場合がありますので、預貯金には手を付けない方が安全です。
施設費は本来、故人が負担するものですので、通常、相続放棄する場合は支払う必要がなくなるものです。
しかし、人情的にも支払わないわけにもいかない場合には、相続放棄を認めてもらうために、相続人が個人の財産から支払うという方法が考えられます。
既に支払ったという場合は、誰の財産から支払ったのか、お打ち合わせで確認する必要があります。
また、カードローンについては、相続放棄準備中であるから対応できないと説明しておけばよいでしょう。
具体的対応はそのときの状況に応じて変わりますので、ご相談いただければと存じます。
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