
西村法律事務所と申します。
筋のよろしくない方々とのお付き合いになってしまったようで御気の毒様です。
対策の方針については、離婚調停で取り決めた内容に大きく左右されます。
調停条項の作成に関わった弁護士がいれば、そちらに相談をされるのがよろしいのですが、
ご相談内容をうかがうに、ご自身だけで対応されたやにも思われます。
可能であれば、調停成立前から終局的な解決を睨んで弁護士が入っていることが望ましかったところですが、今から守り切ることも十分可能でしょう。
以上を踏まえて、仮定的なご回答となりますが、自宅について登記名義どおりに共有の状態にあるとしても、
双方の名義が半分ずつということであれば、いずれも共有物の変更を決定する過半数の持ち分を有していないことになります。
そのため、相手方の言い分のように、勝手に家の外壁や鍵を変えることが通るわけではありません。
これを勝手に行えば違法行為ということになります。
(仮定的なお答えであり、個別の事情により異なって参りますので、あくまで予測とお考えください。)
ただ、こういった筋の悪い方々は、理屈どうこうではなく、力関係や口数の多さで丸め込もうとするのが常です。
理屈で立ち向かおうとしても限界がありますので、やはり弁護士を就けてしまうことが一番かと思います。
是非お近くの法律事務所へご相談ください。