遺言内容に対しても遺留分侵害額についての請求は可能です。当然動産や不動産の価値相当額についても請求できます。主に郵送によるやり取りとなるため、どこの弁護士でも対応可能です。弊所でも対応しておりますので、ご相談下さい。なお、弁護士費用は遺留分請求額の1割前後が多いかと思いますが、こちらもご相談下さい。
会員登録をすると回答の続きが読めるようになります。
会員限定弁護士回答の続きを読む
会員登録者しか読めていないコンテンツ。会員登録者しか読めていないコンテンツ。会員登録者しか読めていないコンテンツ。会員登録者しか読めていないコンテンツ。