確かに、調停で合意が成立したにもかかわらず、合理的な理由なく面会交流がストップしてしまった場合、その結果受けた精神的な苦痛に対して慰謝料請求を行うことは考えられます。しかしながら、その金額は実務上は数十万レベルにとどまることが多く、ご相談者様の希望するレベルには及ばない可能性が高いでしょう。
他方、いかなる理由で面会交流がストップしていようとも、養育費の未払いは別問題です。養育費の不払いにより、給与を差し押さえられてしまうのは、残念ながらやむをえません。
現実的には養育費の未払い状態を解消しつつ、面会交流の調停を申したてる、弁護士に依頼して面会交流の調整を図る、というところが選択肢として考えられます。
ご参考までに。