
ご相談内容を拝見いたしました。
場所にもよりますが、一般的には、(辺境地を除き)不動産の時価は固定資産税評価証明書記載の額と乖離がある(時価の方が大きい)ため、少なくとも調停段階で、時価について譲歩する必要はないのではないかと思います。
あり得る解決とすれば、先方にも不動産時価査定書を提出してもらう、あるいは裁判所で鑑定手続を行う等が考えられますが、後者は鑑定費用の負担が生じますので、まずは相手方の論拠が乏しい旨を指摘し、協議を続けるべきかと思います。
また、相手方に代理人弁護士が就任しているのであれば、ご相談者様も弁護士へご相談されることをご検討なさった方が良いかと思います。
以上、ご参考になさってください。