離婚に際し、購入した物や貯金等は相談者が取得する旨財産分与したことや、今後はお互い何も請求しないこと、必要のない限り接触しないことなどを含めた離婚合意書を作成するのがいいかと思います。
なお、合意書の文言等はしっかり定めておく必要があるため、弁護士に作成を依頼するのがいいかもしれません。
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