大変お困りのことと存じます。
平成25年以前から貸付けをされていたのであれば、貸付の条件次第では時効となる債権も生じる頃かと存じます。このため、状況によっては早急に訴訟提起等の対応が必要かと存じます。貸付や立替についての資料をまとめた上で直ぐにでも弁護士に相談されることをお勧め致します。
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