
Winslaw法律事務所でございます。ご回答させていただきます。
内縁関係であっても、不貞相手や内縁の夫への慰謝料請求は可能です。ただし、不貞行為について立証できるだけの材料は必要になります。金額は、不貞行為の態様等によって変動します。
養育費は、内縁の夫が子を認知しているのであれば、請求できます。認知していないのであれば、内縁の夫に、認知を請求するところから始めることになります。養育費の相場は、夫婦の収入、お子様の年齢や人数によって変動しますので、裁判所のウェブページ上で公開されている算定表を参照されると目安がわかります。
弁護士費用が後払いできるかどうかは事務所によりけりです。相手の資力によっても判断が変わる可能性があります。
弁護士に依頼することを検討されているようでしたら、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。
よろしくご検討ください。