離婚については、基本的には双方の合意が前提ですが、相手が有責配偶者である場合、内容証明等を用いて形式的に離婚に同意しないことを伝えることで、一定期間離婚を防ぐことが可能です。
しかし、不倫はあくまで離婚原因の一つであり、許されない程度の不実行為を継続的に繰り返していると認められる場合のみ有責配偶者とされます。その証明は困難な部分もあるので、具体的な証拠が充分にあるか等総合的に考える必要があります。
親権については、離婚裁判において、子どもの福祉を最優先に考え決定されます。子どもへの影響、生活環境、継続性など多様な視点から判断されます。
財産分与については、一般的には、夫婦の共有財産の半分を基本としますが、個々の事情により変わります。持ち家もその一部を構成します。ですが財産分与は細部に渡り専門知識が要るため、詳細な対策は専門家に依頼することを推奨します。