あなたの方から離婚をしたいとお考えなのであれば、報告書が完成した後に、家庭裁判所に離婚調停を申し立てるのがよいかと思います。
ただ調停委員によっては、調停はあくまでも話し合いの場だからという理由で、慰謝料の問題について取り組もうとしない人もいます。
そのようなときには早めに調停に見切りを付けて離婚裁判に進むしかないです。
ともあれ、何か特別なことをしなければならないというわけではありませんので、悠然と構えているべきです。
但し、ご主人が会社を退職してしまうかも知れない、そして数百万円単位の退職金を受け取ってしまうかも知れないというようなことが予測される状況であるならば、ご主人が会社を退職してしまう前に、会社から支払われる賃金、ボーナス、退職した場合の退職金等を仮差押えする必要があります。
また、ご主人が不動産を不倫相手の名義に変更してしまうかも知れないということが予測されるのであれば不動産を仮差押えする必要があります。
そのような特別な事情があるのであれば、確かに悠然と構えているわけには行きませんので注意が必要です。
ですがより有利な条件で離婚をしたいが別に離婚を急ぐ必要もないとお考えである場合、相手が離婚を申し出てくるのを待つというのも考えられます。
なぜなら自ら不貞、不倫したような有責配偶者からの離婚請求は直ちに認められることはなく、相当年数の別居期間が続いたケースでない限りは、あなたに離婚を拒否する権利があるからです。ご主人が離婚を急ごうと思えば、あなたの言い値の慰謝料を支払わなければならなくなります。このような場合、本心を隠して敢えて、「離婚はしたくはない」と言い続ける必要があります。