確かに再婚して、お子様と再婚した相手配偶者とが養子縁組をしたという事実を知らないままに支払われていた養育費について返還請求がなされることがあり、かつその返還請求が認められてしまうリスクはあります。
ですので調停委員のいうように慎重に検討すべき必要があるのは確かです。
しかしいずれにせよ、再婚をしてお子様と再婚相手が養子縁組をされる前に支払われるべき養育費は、今でもあなたに支払請求権があるわけで、元配偶者から返還請求されることはありません。
その点、今までに支払われてきた養育費について再集計して、平成30年までの間に支払われるべきであった養育費の内、どれだけを受け取っていなかったのかを明らかにする必要があると思います。
本来、5万円の養育費が支払われるべき所、養育費が4万円になったり、2万円になったりしていたとのことですから、あなたが受け取ってしかるべき未払養育費の金額が相当にあるのではないかと思います。
その金額に相当する部分と、他方で平成30年に再婚した後に支払われた養育費分とを比較して、後者の方が多額であると言うことであるならば、養育費については過去の未払い養育費を請求しないことにした方が得策でしょう。
しかし慰謝料はまた別です。あなたが再婚したからといって元配偶者が支払わなくてよくなるというものではありません。弱気になる必要はありません。
過去の養育費の集計や損得の判断に自信が持てないようであれば、最寄りの法律事務所にてご相談、ご依頼することも考えた方がよろしいかと思います。